2009年6月16日
罰金の金額
1万円以上と定められている(刑法15条)。同じく財産刑である科料との違いは、金額の違いによる。科料は1000円以上1万円未満と定められている(刑法17条)。
例えば、ある条文の刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、1万円以上10万円以下(10万円を含む)の範囲内で裁判所が具体的に量刑することになる。
刑法では上記のように罰金額の下限を設けているが、上限については一般的に制限していない。そのため、個々の条文で罰金額の上限を定めている。特に、独占禁止法や証券取引法、会社法第960条(特別背任罪)ような経済犯罪については、法律によって非常に高額な罰金が定められることもある(独禁法第95条第一号は五億円以下の罰金刑)。
50万円以下の罰金刑が言い渡された場合においては、情状によってその刑の執行を猶予することができる(執行猶予)。もっとも、罰金に執行猶予が付されることは滅多にない。2007年に罰金判決が確定した人員は533,950人であるが、そのうち執行猶予が付されたのはわずか8人であった(検察統計年報による)。
交通違反の際に課される「反則金」や、行政上の手続き違反の際に課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがある。しかしこれらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる。端的に言えば、罰金は前科もしくは前歴になる刑罰であるのに対して、反則金や過料はそれにはあたらない。
労役場留置
罰金を完納できない場合は、労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間、労務(封筒貼りなどの軽作業)に服することになる。労役場留置の期間は、1日以上2年以下である(罰金を併科した場合は3年以下)。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
1万円以上と定められている事知っていましたか?
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